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title: 【2026年】大学生のバイトはいくらまで？親の扶養は136万円・150万円の壁
url: https://tedori-nabi.com/column/daigakusei-fuyou-2026/
updated: 2026-11-08
site: 手取りナビ
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## 要点

- 令和8年分の所得税では、19〜22歳の子の給与収入が136万円以下なら、親は特定扶養控除63万円を受けられます（令和7年分は123万円以下）。
- 136万円を超えても197万円以下なら、親は特定親族特別控除を受けられ、給与収入159万円までは控除額が63万円のままです。
- 健康保険などの扶養（被扶養者）は、19歳以上23歳未満なら年収150万円未満が条件です（2025年10月から）。
- 2026年4月からは、労働契約の内容で年収を見込んで扶養を判断するしくみも始まりました。

# 【2026年】大学生のバイトはいくらまで？親の扶養は136万円・150万円の壁

大学生（19〜22歳）の子のアルバイト代は、令和8年分の所得税では**給与収入136万円以下**なら親が**特定扶養控除63万円**を受けられます。136万円を超えても**197万円以下**なら**特定親族特別控除**があり、**159万円まで**は控除額が63万円のまま変わりません。一方、健康保険などの扶養（被扶養者）は**年収150万円未満**が条件です。実際に気をつけたいのは、税よりも社会保険の150万円です。

## 大学生のバイトの「壁」は4つある

子の年収（給与収入）によって、親の税金・子の税金・社会保険の扶養が次のように変わります。

| 子の給与収入 | 何が変わるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 119万円 | これを超えると子に住民税がかかる目安（単身、令和9年度分から） | 総務省 |
| 136万円 | これを超えると親の特定扶養控除の対象外（特定親族特別控除に切り替わる） | 国税庁 |
| 150万円 | これ以上になると健康保険などの扶養から外れる（19〜22歳） | 日本年金機構 |
| 178万円 | これを超えると子本人に所得税がかかる | 国税庁 |

住民税の非課税ラインは市区町村ごとに異なります。現在の基準は給与収入110万円で、2026年の所得にかかる令和9年度分から119万円に上がります（総務省）。

## 親の税金：136万円までは特定扶養控除、197万円までは特定親族特別控除

令和8年度税制改正で、扶養控除の対象になる親族の所得の上限が58万円から**62万円**に上がりました。給与収入だけなら、給与所得控除の最低74万円を足して**136万円以下**が目安です（令和7年分は123万円以下）。

19歳以上23歳未満の子が扶養控除の対象なら、親は**特定扶養控除63万円**を受けられます。ちなみに一般の扶養控除は38万円です。

136万円を超えた場合は、2025年に新しくできた**特定親族特別控除**の対象です。子の収入に応じて、控除額が段階的に減ります。

| 子の給与収入（令和8年分） | 子の合計所得金額 | 親の控除額 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 62万円以下 | 63万円（特定扶養控除） |
| 136万円超159万円以下 | 62万円超85万円以下 | 63万円 |
| 159万円超164万円以下 | 85万円超90万円以下 | 61万円 |
| 164万円超169万円以下 | 90万円超95万円以下 | 51万円 |
| 169万円超174万円以下 | 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 174万円超179万円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 179万円超184万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 184万円超189万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 189万円超194万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 194万円超197万円以下 | 120万円超123万円以下 | 3万円 |
| 197万円超 | 123万円超 | なし |

子の年収が159万円までなら、親の控除額は63万円のままです。「103万円を超えたら親の税金が一気に増える」という昔のしくみとは大きく違います。

特定親族特別控除の対象は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満、親と生計を一にする親族（配偶者などを除く）です。令和7年分では、上の表の金額がそれぞれ低く、控除がなくなるのは188万円超でした。

令和8年度の改正法は2026年12月1日に施行され、令和8年分は12月の年末調整で精算されます。毎月の給与から引かれる源泉徴収税額に反映されるのは、2027年1月からです。

## 社会保険の扶養：19〜22歳は150万円未満

親の勤務先の健康保険の扶養（被扶養者）に入れるかどうかは、税とは別の基準で決まります。日本年金機構によると、**2025年10月1日**から、19歳以上23歳未満の人（配偶者を除く）の年間収入の要件は**150万円未満**になりました。それ以外の人は原則として130万円未満のままです。

年齢は、扶養に入る日が属する年の12月31日時点で判断します。

| 対象 | 年間収入の要件 |
|---|---|
| 19歳以上23歳未満（配偶者を除く） | 150万円未満 |
| 60歳以上・障害者 | 180万円未満 |
| 上記以外 | 130万円未満 |

同居している場合は、収入が親（被保険者）の収入の半分未満であることも条件です。150万円以上になる見込みになったら、扶養から外す手続きが必要です。扶養から外れると、子は自分で国民健康保険と国民年金に入るか、勤め先の社会保険に入ることになります。

### 2026年4月からは「労働契約の内容」で判断できる

2026年4月1日から、労働条件通知書などの労働契約の内容から年収を見込み、扶養に入れるかを判断するしくみが始まりました（日本年金機構）。契約上の時給・勤務時間・手当などから計算した年収が150万円未満で、給与以外の収入がなければ扶養に入れます。

ただし次の場合は、このしくみを使えません。

- 扶養に入る日から労働契約の期間が1年未満
- 勤務時間が「シフト制による」など、はっきり決まっていない
- 手当の額が「通勤手当有」など、はっきりしない

## 大学生本人の税金はいくらからかかるか

令和8年分の所得税は、給与収入だけなら**178万円**までかかりません。基礎控除104万円と給与所得控除の最低保障額74万円の合計です。バイト先で毎月所得税が引かれていても、年末調整や確定申告で戻ることがあります。

住民税は所得税とは基準が違い、もっと低い年収からかかります。単身者の非課税ラインは給与収入110万円（基本額45万円＋給与所得控除65万円）です。2026年の所得にかかる令和9年度分からは、**119万円**（給与所得控除74万円）に上がります（総務省）。

## 結局いくらまで働けばいいか

| 目的 | 子の年収の目安 |
|---|---|
| 親の扶養（税）の控除額を減らさない | 159万円以下 |
| 親の健康保険の扶養に入ったままでいる | 150万円未満 |
| 子本人に住民税をかけない | 119万円以下（市区町村による） |
| 子本人に所得税をかけない | 178万円以下 |

いちばん先に来る大きな壁は、**社会保険の150万円**です。150万円を超えると、子が自分で国民健康保険料や国民年金保険料を払うことになり、手取りが大きく減ります。税の控除は159万円まで変わらないので、まずは150万円未満に収まるかを確認するのが実際的です。

年収ごとの手取りは[手取り計算機](/)で確認できます。ほかの壁は[年収の壁まとめ](/column/nenshu-no-kabe-2026/)で整理しています。

扶養の手続きや細かな条件は、親の勤務先の健康保険の窓口（協会けんぽや健康保険組合）で確認してください。

## あわせて使えるページ

- [年収の壁まとめ（178万円・136万円・130万円）](/column/nenshu-no-kabe-2026/)
- [配偶者控除・配偶者特別控除（136万円と207万円の壁）](/column/haigusha-kojo-2026/)
- [手取り計算機（令和8年分）](/)

## 参考にした資料

- [国税庁 源泉所得税の改正のあらまし（令和8年4月）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)
- [国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について](https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm)
- [国税庁 No.1180 扶養控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)
- [国税庁 No.1177 特定親族特別控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm)
- [日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります](https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html)
- [日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて](https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html)
- [総務省 地方税法等の一部を改正する法律の概要](https://www.soumu.go.jp/main_content/001066239.pdf)
内容は2026年11月8日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。

## ほかのお金のコラム

- [お金のコラム2026.11.08副業の20万円ルールとは？確定申告が不要でも住民税の申告は必要会社員の副業は、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要です。ただし20万円は収入ではなく所得（収入−経費）で判定し、住民税の申告は別に必要です。副業がアルバイトの場合の違いや、住民税を自分で納める方法を国税庁と自治体の資料で確かめてまとめました。記事を読む →](/column/fukugyo-20man/)
- [お金のコラム2026.11.08ふるさと納税の上限額の計算方法ふるさと納税は寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から控除され、上限は住民税所得割の2割で決まります。総務省の計算式をもとに、年収300万〜1,000万円の独身会社員の上限の目安、ワンストップ特例の条件、最近の改正をまとめました。記事を読む →](/column/furusato-jougen/)
- [お金のコラム2026.11.08医療費控除はいくら戻る？10万円を超えた分の計算方法と対象になるもの医療費控除は、1年間に支払った医療費から保険金などを引き、さらに10万円（所得200万円未満なら所得の5%）を引いた額が控除されます。実際に戻る税金は控除額に税率をかけた額です。対象になる費用・ならない費用、セルフメディケーション税制との違いを国税庁の資料で確かめてまとめました。記事を読む →](/column/iryouhi-koujo/)
- [お金のコラム2026.11.08【2026年】年末調整とは？還付される理由と令和8年分の改正点年末調整は、毎月の給与から引かれた所得税を1年分の正しい税額と比べて精算する手続きです。令和8年分は基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障が74万円に上がり、12月の年末調整で精算されます。年末調整でできない控除や確定申告が必要な人も国税庁の資料で確かめてまとめました。記事を読む →](/column/nenmatsu-chousei-2026/)
[お金のコラムの記事一覧へ](/column/)


## よくある質問

### 大学生のバイト代が136万円を超えると親の税金は増えますか

令和8年分では、子の給与収入が159万円以下なら特定親族特別控除の額が63万円で、特定扶養控除と同じです。159万円を超えると控除が段階的に減り、197万円を超えるとなくなります。

### 社会保険の扶養は何歳まで150万円ですか

扶養に入る日が属する年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人（配偶者を除く）が対象です。それ以外の人は原則130万円未満です。

### 大学生本人に所得税がかかるのはいくらからですか

令和8年分は、給与収入だけなら178万円まで所得税がかかりません（基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計）。

### 大学生本人の住民税はいくらからかかりますか

単身者の住民税の非課税ラインは給与収入110万円で、2026年の所得にかかる令和9年度分からは119万円に上がります。基準は市区町村によって異なります。

### 令和8年分の改正はいつ反映されますか

改正法は2026年12月1日に施行され、令和8年分の所得税は12月の年末調整で精算されます。

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出典：出典：財務省 令和8年度税制改正大綱、国税庁、協会けんぽ 令和8年度保険料率、厚生労働省 雇用保険料率をもとに当サイトで計算。
引用するときは「【2026年】大学生のバイトはいくらまで？親の扶養は136万円・150万円の壁」手取りナビ（https://tedori-nabi.com/column/daigakusei-fuyou-2026/）と明記してください。
