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title: 【2026年】配偶者控除・配偶者特別控除｜年収136万円と207万円の壁
url: https://tedori-nabi.com/column/haigusha-kojo-2026/
updated: 2026-11-07
site: 手取りナビ
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## 要点

- 令和8年分の所得税では、配偶者の給与収入が136万円以下なら配偶者控除、136万円超207万円以下なら配偶者特別控除の対象です。
- 配偶者控除と配偶者特別控除は、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円（給与収入だけなら1,195万円）を超えると受けられません。
- 本人の合計所得金額が900万円以下なら、配偶者の給与収入169万円以下まで控除額は最高の38万円です。
- 健康保険・年金の扶養は所得税とは別の基準で、原則として配偶者の年収が130万円未満であることが必要です。

# 【2026年】配偶者控除・配偶者特別控除

令和8年分の所得税では、配偶者の収入が給与だけなら、**年収136万円以下で配偶者控除**、**136万円を超え207万円以下で配偶者特別控除**を受けられます。本人の合計所得金額が900万円以下なら、配偶者の年収が**169万円以下**まで控除額は最高の38万円です。社会保険の扶養（原則130万円未満）とは基準が違うため、分けて考える必要があります。

## 配偶者控除と配偶者特別控除の違い

どちらも、生計を一にする配偶者がいる人の所得税を軽くする控除です。配偶者の所得によって、どちらを使うかが決まります。

| 控除 | 配偶者の合計所得金額 | 配偶者の給与収入の目安（令和8年分） |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 |

対象になるのは、民法上の配偶者（内縁関係は含まない）で、納税者と生計を一にしており、青色申告者の事業専従者として給与を受けていない人などです。判定はその年の12月31日の状況で行います。

## 2026年（令和8年分）の改正で何が変わったか

令和8年度税制改正で、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に、扶養親族などの所得要件が58万円から62万円に引き上げられました。その結果、配偶者の年収ラインは次のように変わりました。

| 年分 | 配偶者控除の上限（給与収入） | 配偶者特別控除の上限（給与収入） |
|---|---|---|
| 令和7年分 | 123万円 | 201万5,999円 |
| 令和8年分 | 136万円 | 207万円 |

なお、令和6年分までの配偶者控除の上限は103万円でした。改正は2026年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。2026年12月の年末調整から新しい金額で計算されます。

## 配偶者特別控除の金額一覧（令和8年分）

控除額は、**本人の合計所得金額**と**配偶者の合計所得金額**の組み合わせで決まります。国税庁の「令和8年分の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」をもとに、配偶者の収入が給与だけの場合の目安で整理すると次のとおりです。

| 配偶者の給与収入 | 本人の合計所得900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 136万円以下（配偶者控除） | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 136万円超169万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 169万円超174万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 174万円超179万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 179万円超184万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 184万円超189万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 189万円超194万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 194万円超199万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 199万円超204万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 204万円超207万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 207万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |

配偶者が70歳以上（老人控除対象配偶者）の場合、配偶者控除の額は48万円・32万円・16万円になります。

配偶者の年収が136万円を少し超えても控除額は38万円のままで、控除が段階的に減り始めるのは169万円を超えてからです。「136万円を1円でも超えると損をする」というしくみではありません。

## 本人の年収が高いと控除が減る・なくなる

本人の合計所得金額による区分を、収入が給与だけの場合の年収に直すと次のとおりです。

| 本人の合計所得金額 | 本人の給与収入の目安 |
|---|---|
| 900万円以下 | 1,095万円以下 |
| 900万円超950万円以下 | 1,145万円以下 |
| 950万円超1,000万円以下 | 1,195万円以下 |
| 1,000万円超 | 配偶者控除・配偶者特別控除なし |

本人の給与収入が1,095万円以下なら、控除額は上の表の左の列です。自分の年収でどのくらい税金がかかっているかは、[年収600万円の手取り](/nenshu/600/)など[年収別の手取り一覧](/nenshu/)で確認できます（手取りナビの数値は扶養なしでの概算です）。

## 社会保険の扶養は「130万円未満」で別に判定する

所得税の配偶者控除とは別に、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者には、**原則として年収130万円未満**という基準があります。60歳以上の人などは180万円未満です。

| 年収（給与収入） | 所得税の配偶者（特別）控除 | 健康保険・年金の扶養 |
|---|---|---|
| 130万円未満 | 配偶者控除38万円 | 原則として扶養に入れる |
| 130万円以上136万円以下 | 配偶者控除38万円 | 原則として扶養から外れる |
| 136万円超169万円以下 | 配偶者特別控除38万円 | 扶養から外れる |

（本人の合計所得金額が900万円以下の場合）

2026年4月からは、労働条件通知書などの労働契約で見込まれる年間収入が130万円未満なら、原則として扶養と認める取り扱いも始まりました。また、2026年10月に月額8.8万円の賃金要件が撤廃され、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く人は、年収にかかわらず勤務先の社会保険に加入します。勤務先の社会保険に加入すると、扶養ではなくなります。

## 年末調整で配偶者控除を受けるときの注意点

配偶者控除や配偶者特別控除は、勤務先に「配偶者控除等申告書」を出して年末調整で受けます。

- 配偶者の合計所得金額は、その年の**見積額**で書きます。令和8年分は、配偶者の給与に改正後の給与所得控除（最低保障額74万円）を当てはめて計算します。
- 年末調整の後で見積額と実際の所得に差が出て控除額が変わる場合は、源泉徴収票を交付する翌年1月末日までなら、年末調整のやり直しができます。
- 夫婦の双方が互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

配偶者の年収が136万円・169万円を超えるかどうかより、130万円の社会保険の扶養や勤務先の社会保険の加入要件のほうが手取りへの影響が大きいことが多いです。働く時間を考えるときは、両方の基準を並べて見てください。

控除の判定や申告書の書き方で迷ったときは、勤務先の担当者や税務署、社会保険の扶養は家族の勤務先や加入している健康保険に確認してください。

## あわせて使えるページ

- [年収別の手取り一覧](/nenshu/)
- [年収600万円の手取り](/nenshu/600/)
- [年収150万円の手取り](/nenshu/150/)
- [手取り計算機（令和8年分）](/)

## 参考にした資料

- [国税庁 No.1191 配偶者控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)
- [国税庁 No.1195 配偶者特別控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)
- [国税庁 令和8年分 年末調整のしかた（全体版）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf)
- [国税庁 令和8年分 年末調整のしかた（昨年と比べて変わった点）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf)
- [国税庁 令和8年度税制改正（所得税の基礎控除の引上げ等関係）Q&A](https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf)
- [日本年金機構 国民年金に加入するための手続き](https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html)
- [日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて](https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html)
- [日本年金機構 2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました](https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html)
内容は2026年11月7日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。

## ほかのお金のコラム

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## よくある質問

### 令和8年分で配偶者控除が受けられる配偶者の年収はいくらまでですか

配偶者の収入が給与だけなら、年収136万円以下です。令和7年分は123万円以下でした。

### 配偶者の年収が150万円でも控除は受けられますか

受けられます。本人の合計所得金額が900万円以下なら、配偶者特別控除として38万円を受けられます。

### 夫婦が互いに配偶者特別控除を受けることはできますか

できません。配偶者特別控除は夫婦の一方しか受けられません。

### 配偶者の年収が136万円を超えると社会保険の扶養からも外れますか

社会保険の扶養は別の基準です。原則として年収130万円未満が条件のため、136万円以下でも130万円以上なら扶養から外れる場合があります。

### 令和8年の年末調整で気をつけることはありますか

給与所得控除の最低保障額が74万円に上がったため、配偶者控除等申告書には改正後の金額で計算した配偶者の合計所得金額を書く必要があります。

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出典：出典：財務省 令和8年度税制改正大綱、国税庁、協会けんぽ 令和8年度保険料率、厚生労働省 雇用保険料率をもとに当サイトで計算。
引用するときは「【2026年】配偶者控除・配偶者特別控除｜年収136万円と207万円の壁」手取りナビ（https://tedori-nabi.com/column/haigusha-kojo-2026/）と明記してください。
