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title: 【2026年】年収の壁まとめ｜178万円・136万円・130万円の変更点
url: https://tedori-nabi.com/column/nenshu-no-kabe-2026/
updated: 2026-11-07
site: 手取りナビ
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## 要点

- 令和8年分の所得税は、給与収入だけの人なら年収178万円まで課税されません（基礎控除104万円と給与所得控除の最低保障額74万円の合計）。
- 所得税の扶養控除や配偶者控除の対象になる給与収入の上限は、令和8年分から136万円になりました。
- 社会保険の「106万円の壁」と呼ばれた月額8.8万円の賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。
- 2026年4月から、健康保険の扶養（年収130万円未満）は、労働契約の内容から見込まれる年間収入で判定できるようになりました。

# 【2026年】年収の壁まとめ

2025〜2026年の改正で、税金の「年収の壁」は大きく上がりました。令和8年分の所得税は、給与収入だけなら**年収178万円**まではかかりません。扶養に入れる給与収入の上限も**136万円**になりました。一方、社会保険の壁は金額ではなく、**週20時間以上働くか**、**労働契約で見込まれる年収が130万円未満か**で判定するしくみに変わりつつあります。

## 年収の壁は「税金」と「社会保険」で別もの

「年収の壁」と呼ばれるものには、税金の壁と社会保険の壁があります。2026年11月時点の主なものを整理すると次のとおりです（給与収入だけの場合）。

| 壁 | 内容 | 2026年の扱い |
|---|---|---|
| 119万円 | 住民税がかからない目安（単身者） | 令和9年度分から（それまでは110万円） |
| 130万円 | 健康保険・年金の扶養から外れる | 労働契約ベースの判定が2026年4月に開始 |
| 136万円 | 所得税の扶養控除・配偶者控除の対象 | 令和8年分から（令和7年分は123万円） |
| 178万円 | 本人に所得税がかからない | 令和8・9年分（令和7年分は160万円） |
| 106万円 | 社会保険に加入する賃金の目安 | 2026年10月1日に賃金要件を撤廃 |

## 所得税の壁は103万円→160万円→178万円

所得税がかからない年収は、基礎控除と給与所得控除の合計で決まります。

| 年分 | 基礎控除（給与収入が少ない人） | 給与所得控除の最低保障額 | 所得税がかからない年収 |
|---|---|---|---|
| 令和6年分まで | 48万円 | 55万円 | 103万円 |
| 令和7年分 | 95万円 | 65万円 | 160万円 |
| 令和8・9年分 | 104万円 | 74万円 | 178万円 |

令和8年度税制改正では、基礎控除の本来の額が58万円から62万円に上がり、合計所得金額489万円以下の人には42万円が上乗せされて104万円になりました。給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円に上がり、さらに令和8・9年分は5万円上乗せする特例で74万円になっています。

令和8年分の基礎控除は、所得によって次のように変わります。

| 合計所得金額 | 給与収入だけの場合の目安 | 基礎控除 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 665万5,556円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 850万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 2,545万円以下 | 62万円 |

国税庁の資料では、令和10年分以後は基礎控除の上乗せが「合計所得金額132万円以下の人に37万円（基礎控除99万円）」となり、給与所得控除の最低保障額は69万円になります。今の「178万円」は、令和8年分と令和9年分の特例による数字です。

この改正は2026年12月1日に施行され、令和8年分の所得税に適用されます。**11月までの毎月の源泉徴収は変わらず**、12月の年末調整で1年分の税額を計算し直して精算します。年収ごとの手取りの変化は[年収180万円の手取り](/nenshu/180/)や[年収200万円の手取り](/nenshu/200/)で確認できます。

## 扶養の壁は136万円に

本人ではなく、**扶養する家族の控除**にかかわる壁も上がりました。所得税の扶養控除や配偶者控除の対象になる家族の所得要件は、合計所得金額58万円以下から**62万円以下**になり、給与収入では**136万円以下**です（令和7年分は123万円以下）。

| 対象 | 令和8年分の所得要件（給与収入だけの場合） |
|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 136万円以下 |
| 特定親族（19歳以上23歳未満） | 136万円超197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 136万円超207万円以下 |
| 勤労学生 | 163万円以下 |

19歳以上23歳未満の子は、給与収入136万円以下なら特定扶養控除（63万円）の対象です。136万円を超えても197万円以下なら、親は特定親族特別控除を受けられ、控除額は子の収入が増えるにつれて段階的に減ります。

## 住民税の壁は2027年6月から119万円に

住民税では、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円になります。総務省によると適用は**令和9年度分**の個人住民税からで、2026年の所得にかかり2027年6月から引かれる住民税です。単身者の非課税ラインは、基本額45万円の地域で110万円から119万円になります。非課税の基準額は市区町村ごとに異なります。

住民税の基礎控除については、令和8年度税制改正の総務省の概要資料に引き上げの記載はありません。所得税と住民税では、壁の金額が同じではない点に注意が必要です。

## 106万円の壁は2026年10月に撤廃

パートやアルバイトの人が勤務先の健康保険・厚生年金に加入する要件のうち、**所定内賃金が月額8.8万円以上**という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。これが「106万円の壁」と呼ばれていたものです。

現在の主な加入要件は次のとおりです。

- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤め先の企業規模が従業員51人以上
- 学生ではない

企業規模の要件も段階的に縮小されます。厚生労働省の資料では、36人以上の企業は2027年10月から、21人以上は2029年10月から、11人以上は2032年10月から、10人以下は2035年10月から対象になる予定です。

## 130万円の壁は「労働契約」で判定できるように

健康保険の扶養（配偶者の場合は国民年金の第3号被保険者も同じ）に入る収入の基準は、原則として**年収130万円未満**です。60歳以上の人などは180万円未満、19歳以上23歳未満の人（配偶者を除く）は2025年10月から**150万円未満**になっています。

2026年4月1日からは、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかに収入が見込まれなければ、原則として扶養に入れる取り扱いが始まりました。契約期間が1年未満の場合や、「シフト制による」など労働時間がはっきりしない場合は、この方法では判定できません。

また、人手不足などで一時的に収入が増えて130万円以上になった場合でも、事業主の証明があれば、原則として連続2回まで扶養にとどまれる取り扱いがあります。

税金の壁は「超えると少しずつ控除が減る」ものが多い一方、社会保険の扶養は「外れると自分で保険料を払う」ため、手取りへの影響が大きくなりがちです。働き方を決めるときは両方を分けて確認するのがおすすめです。

自分の年収での手取りは[手取り計算機](/)で確認できます。扶養の判定は家族の勤務先や加入している健康保険、税金の扱いは税務署や市区町村で確認してください。

## あわせて使えるページ

- [年収180万円の手取り](/nenshu/180/)
- [年収150万円の手取り](/nenshu/150/)
- [年収200万円の手取り](/nenshu/200/)
- [手取り計算機（令和8年分）](/)

## 参考にした資料

- [国税庁 令和8年分 年末調整のしかた（昨年と比べて変わった点）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/102.pdf)
- [国税庁 令和8年分 年末調整のしかた（全体版）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/nencho_all.pdf)
- [国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について](https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm)
- [国税庁 令和8年度税制改正（所得税の基礎控除の引上げ等関係）Q&A](https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf)
- [国税庁 No.1191 配偶者控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)
- [国税庁 No.1199 基礎控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)
- [日本年金機構 国民年金に加入するための手続き](https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html)
- [総務省 令和8年度税制改正の大綱の概要](https://www.soumu.go.jp/main_content/001048729.pdf)
- [総務省 地方税法等の一部を改正する法律の概要（令和8年度）](https://www.soumu.go.jp/main_content/001063704.pdf)
- [日本年金機構 2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました](https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html)
- [厚生労働省 年金制度改正法の主な改正内容](https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001537487.pdf)
- [厚生労働省 「年収の壁」への対応](https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)
- [日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて](https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html)
- [厚生労働省 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A](https://www.mhlw.go.jp/content/001678030.pdf)
内容は2026年11月7日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。

## ほかのお金のコラム

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## よくある質問

### 令和8年分の所得税はいくらまでかかりませんか

給与収入だけで他の所得がなければ、年収178万円までは所得税がかかりません。基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計です。

### 178万円の壁は2026年1月から適用されていますか

改正は2026年12月1日に施行され、令和8年分の所得税に適用されます。毎月の源泉徴収は11月まで従来どおりで、12月の年末調整でまとめて精算されます。

### 親の扶養に入っている学生はいくらまで働けますか

所得税では19歳以上23歳未満の子は給与収入136万円以下なら特定扶養控除の対象で、197万円以下までは特定親族特別控除が段階的に受けられます。健康保険の扶養は19歳以上23歳未満なら年収150万円未満が基準です。

### 106万円の壁はなくなりましたか

月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。現在は週20時間以上働くなどの要件を満たすと社会保険に加入します。

### 住民税の壁も上がりましたか

住民税の給与所得控除の最低保障額が74万円になり、令和9年度分（2027年6月から引かれる分）から適用されます。単身者の非課税ラインの目安は110万円から119万円になります。

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出典：出典：財務省 令和8年度税制改正大綱、国税庁、協会けんぽ 令和8年度保険料率、厚生労働省 雇用保険料率をもとに当サイトで計算。
引用するときは「【2026年】年収の壁まとめ｜178万円・136万円・130万円の変更点」手取りナビ（https://tedori-nabi.com/column/nenshu-no-kabe-2026/）と明記してください。
