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title: 退職・転職したときの健康保険と住民税｜任意継続・国保・年金の手続きと期限
url: https://tedori-nabi.com/column/taishoku-kenkohoken-juminzei/
updated: 2026-11-07
site: 手取りナビ
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## 要点

- 退職後にすぐ次の会社の健康保険に入らない場合は、任意継続・国民健康保険・家族の健康保険の扶養のいずれかに加入する手続きが必要です。
- 協会けんぽの任意継続は、退職日までに継続して2か月以上加入していた人が、退職日の翌日から20日以内に申請すれば、最長2年間入れます。
- 国民年金の第1号被保険者への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村で手続きします。
- 年の途中で退職して年内に再就職しなかった人は、翌年に確定申告をすると所得税が戻る場合があり、5年以内なら申告できます。

# 退職・転職したときの健康保険と住民税

会社を辞めて次の会社にすぐ入らない場合、健康保険は**任意継続・国民健康保険・家族の扶養**のどれかを選んで手続きします。任意継続は**退職日の翌日から20日以内**、国民年金への切り替えは**退職日の翌日から14日以内**が期限です。住民税は前年の所得にかかるため退職後も支払いが続き、所得税は年内に再就職しなければ翌年の確定申告で戻る場合があります。

## 退職後の手続きと期限の一覧

| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険の任意継続（協会けんぽ） | 退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽの都道府県支部 |
| 国民健康保険への加入 | 市区町村の案内に従う | 住所地の市区町村 |
| 家族の健康保険の扶養に入る | 家族の勤務先の手続きに従う | 家族の勤務先 |
| 国民年金第1号被保険者の手続き | 退職日の翌日から14日以内 | 住所地の市区町村 |
| 住民税の残りの支払い | 退職時に会社が手続き | 退職する会社・市区町村 |
| 所得税の確定申告（還付） | 翌年1月1日から5年以内 | 所轄の税務署 |

退職日の翌日に次の会社に入社する場合は、新しい会社で健康保険と厚生年金に加入するので、これらの手続きは必要ありません。

## 健康保険は3つから選ぶ

### 任意継続（会社の健康保険を続ける）

協会けんぽの任意継続は、退職した後も個人で協会けんぽに加入し続ける制度です。

- **条件**: 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること
- **期限**: 退職日の翌日から20日以内（20日目が土日・祝日なら翌営業日）に申請
- **期間**: 最長2年間
- **保険料**: 退職時の標準報酬月額×都道府県の保険料率（子ども・子育て支援金率を含む）。会社負担がなくなるため在職中の約2倍
- **上限**: 退職時の標準報酬月額が32万円を超える人は32万円で計算（令和8年度）
- **納付**: 毎月10日まで。6か月分や12か月分をまとめて前納すると割引がある

扶養家族の分の保険料はかかりません。給付は在職中とほぼ同じですが、傷病手当金と出産手当金は、在職中から受けていたなど一定の条件を満たす場合に限られます。

東京都の協会けんぽ（2026年度）で計算すると、40歳未満の人の任意継続の保険料は上限の32万円でも月3万2,256円（32万円×10.08%）です。都道府県ごとの料率は[都道府県別の健康保険料率](/ken/)で確認できます。

### 国民健康保険

国民健康保険の保険料（保険税）は市区町村ごとに計算方法が違い、前年の所得などをもとに決まります。倒産・解雇などで離職した**特定受給資格者**や、雇い止めなどの**特定理由離職者**は、前年の給与所得を30/100として保険料を計算する軽減があります。軽減は失業したときからその翌年度末までです。対象になるかどうかや手続きは、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。

### 家族の健康保険の扶養に入る

配偶者や親が会社員なら、その健康保険の被扶養者になる方法もあります。原則として年収130万円未満（60歳以上などは180万円未満）で、同居なら被保険者の年収の2分の1未満であることなどが条件です。2026年4月からは、働きながら扶養に入る場合に、労働契約の内容から見込まれる年収で判定する取り扱いも始まっています。

## 年金は国民年金への切り替えが必要

会社を辞めて次の会社に入らない人や自営業になる人は、**国民年金の第1号被保険者**になる手続きを、住所地の市区町村役場で退職日の翌日から14日以内に行います。資格の取得日は退職日の翌日です。

配偶者を扶養に入れていた人が退職すると、配偶者も国民年金の第3号被保険者ではなくなるため、配偶者自身も第1号被保険者の手続きをして保険料を納める必要があります。退職して保険料の納付が難しい場合は、失業による特例免除を申請できます。

## 最後の給与から引かれる社会保険料

社会保険料は月単位で、資格を失った月（退職日の翌日の月）の前月分までかかります。会社は毎月の給与から前月分の保険料を差し引くことができるため、退職時の引かれ方は次のようになります。

| 退職日 | 資格喪失日 | 退職月の給与から引かれる保険料 |
|---|---|---|
| 月の途中（例: 10月20日） | 10月21日 | 前月（9月）分 |
| 月末（例: 10月31日） | 11月1日 | 前月（9月）分と退職月（10月）分の2か月分 |

月末に退職すると、最後の給与の手取りが少なく見えることがあるのはこのためです。

## 住民税と所得税はどう精算するか

### 住民税

住民税は前年の所得にかかるため、退職後も支払いが続きます。会社の給与から引かれていた住民税の残りは、退職した時期によって扱いが変わります。

| 退職した時期 | 残りの住民税 |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日 | 会社が最後の給与や退職手当から一括徴収（本人の申し出は不要） |
| 6月1日〜12月31日 | 普通徴収（自分で納付）に切り替えるか、本人が申し出れば一括徴収 |

転職先が決まっていれば、転職先の給与から引き続き差し引いてもらうこともできます。

### 所得税

年の途中で退職して**同じ年に再就職した人**は、原則として新しい勤務先で、前の勤務先の給与も含めて年末調整を受けます。

**年内に再就職しなかった人**は年末調整を受けられないため、所得税を納めすぎている場合があります。退職した年の翌年に確定申告（還付申告）をすると戻り、翌年1月1日から5年以内なら申告できます。

2026年に退職した人は、令和8年分の基礎控除の引き上げ（合計所得金額489万円以下なら104万円）が確定申告で使えます。国税庁は、11月30日以前に最後の給与を受けた人は年末調整で改正後の控除が使われないため、確定申告などが必要だとしています。

退職前後の手取りの見通しは、[手取り計算機](/)で年収を入れて確かめられます。保険料の金額や手続きの詳細は、協会けんぽ・健康保険組合、住所地の市区町村、年金事務所、税務署に確認してください。

## あわせて使えるページ

- [都道府県別の健康保険料率](/ken/)
- [手取り計算機（令和8年分）](/)
- [年収別の手取り一覧](/nenshu/)

## 参考にした資料

- [協会けんぽ 退職後の健康保険について](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/001/index.html)
- [協会けんぽ 任意継続](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/index.html)
- [協会けんぽ 令和8年4月から任意継続被扶養者となるための要件が変わります](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/)
- [協会けんぽ 令和8年3月分からの保険料額表（東京支部）](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf)
- [厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html)
- [日本年金機構 会社を退職したときの国民年金の手続き](https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html)
- [日本年金機構 国民年金に加入するための手続き](https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html)
- [日本年金機構 月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか](https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hihokensha/20140902-01.html)
- [日本年金機構 退職した従業員の保険料の徴収](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html)
- [日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて](https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html)
- [横浜市 よくある質問（特別徴収されている従業員が退職した場合）](https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/somu/hojin-kazei/20230227132728016.html)
- [さいたま市 よくある質問（退職したときの住民税）](https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/005/004/p110435.html)
- [国税庁 No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm)
- [国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm)
- [国税庁 令和8年度税制改正（所得税の基礎控除の引上げ等関係）Q&A](https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf)
内容は2026年11月7日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。

## ほかのお金のコラム

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[お金のコラムの記事一覧へ](/column/)


## よくある質問

### 任意継続と国民健康保険はどちらが安いですか

人によって違います。任意継続は退職時の標準報酬月額（上限32万円）で決まり、国民健康保険は前年の所得などで市区町村が計算するため、両方の金額を比べて選ぶのが確実です。

### 任意継続の保険料はいくらですか

退職時の標準報酬月額に都道府県の保険料率を掛けた額で、会社負担がなくなるため在職中の約2倍です。協会けんぽでは標準報酬月額32万円が上限です。

### 会社都合で辞めた場合に国民健康保険料は安くなりますか

倒産・解雇などで離職した特定受給資格者や、雇い止めなどの特定理由離職者は、前年の給与所得を30/100として国民健康保険料を計算する軽減があります。

### 月末に退職すると社会保険料が多く引かれるのはなぜですか

月末退職では翌月1日が資格喪失日になり退職月の分まで保険料がかかるため、退職月の給与から前月分と退職月分の2か月分が引かれることがあります。

### 退職した後も住民税は払うのですか

住民税は前年の所得にかかるため、退職後も支払いが続きます。1月から4月に退職した場合は原則として最後の給与などから一括で引かれます。

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出典：出典：財務省 令和8年度税制改正大綱、国税庁、協会けんぽ 令和8年度保険料率、厚生労働省 雇用保険料率をもとに当サイトで計算。
引用するときは「退職・転職したときの健康保険と住民税｜任意継続・国保・年金の手続きと期限」手取りナビ（https://tedori-nabi.com/column/taishoku-kenkohoken-juminzei/）と明記してください。
