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最終更新:2026年11月08日

医療費控除はいくら戻る?10万円を超えた分の計算方法と対象になるもの

公開 2026-11-08最終確認 2026-11-08手取りナビ編集部

医療費控除で戻るのは「控除額×税率」。10万円がそのまま戻るわけではない

医療費控除は、1年間に支払った医療費から保険金などで補填される額と10万円を引いた額を、所得から差し引く制度です(上限200万円)。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%を引きます。戻ってくる税金は控除額そのものではなく、控除額×税率です。課税所得500万円の人が医療費を30万円払った場合、所得税と住民税を合わせて約6万円軽くなります。

このページの要点

  • 医療費控除の額は「支払った医療費−保険金などで補填される額−10万円」で、上限は200万円です。
  • 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。
  • 戻ってくる税金は控除額そのものではなく、控除額に所得税率と住民税率(10%)をかけた額です。
  • 市販薬だけなら、1万2,000円を超えた分を控除するセルフメディケーション税制も選べますが、医療費控除と併用はできません。

医療費控除の計算方法

国税庁による計算式は次のとおりです。

(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補填される金額)− 10万円 = 医療費控除額(最高200万円)

項目内容
対象になる期間1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費
対象になる人自分と、生計を一にする配偶者・親族
引く額10万円(総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%)
上限200万円
補填される金額生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金など

未払いの医療費は、実際に支払った年の控除になります。補填される金額は、その給付の対象になった医療費からだけ引きます。ほかの医療費からは引きません。

実際にいくら戻るかの計算例

控除額は所得から差し引かれる額なので、戻る税金は控除額×税率です。所得税は課税所得に応じて5〜45%、住民税の所得割は一律10%です。

課税所得500万円(所得税率20%)の人が医療費を30万円払い、保険金などの補填がない場合で計算します。

項目金額
医療費控除額30万円 − 10万円 = 20万円
所得税の減少(20%)4万円(復興特別所得税を含めると4万840円)
住民税の減少(10%)約2万円
合計約6万円

所得税率は課税所得によって次のように変わります(国税庁 No.2260)。

課税所得所得税率控除額20万円で減る所得税
195万円未満5%1万円
195万円以上330万円未満10%2万円
330万円以上695万円未満20%4万円
695万円以上900万円未満23%4万6,000円
900万円以上1,800万円未満33%6万6,000円

家族の医療費をまとめて申告する場合は、所得税率の高い人が申告したほうが戻る額は大きくなります。自分の年収での課税所得の目安は年収別の手取り一覧で確認できます。

対象になる費用・ならない費用

国税庁 No.1122 の例をまとめると次のとおりです。

対象になる対象にならない
医師・歯科医師による診療・治療の費用健康診断の費用(原則)
治療のための医薬品(風邪薬など市販薬を含む)ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医薬品
通院のための電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代
電車・バスが使えない場合のタクシー代電車・バスが使えるのに乗ったタクシー代
入院中の部屋代・食事代疲れを癒すためのマッサージなど
義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯親族に支払う付添料
おむつ代(おむつ使用証明書が必要)

健康診断の費用は原則として対象外です。ただし、健康診断で重大な病気が見つかり、引き続き治療を受けた場合は対象になります。

医療費控除は確定申告が必要

医療費控除は、会社の年末調整では受けられません。医療費控除の明細書を作り、確定申告書に添付して提出します。医療費通知(健康保険から届く「医療費のお知らせ」)を添付すれば、明細書の記入を省略できます。

確定申告をする場合は、副業などの20万円以下の所得も含めて申告します(副業の20万円ルール)。

申告を忘れた場合でも、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できます。2026年に支払った医療費なら、2031年12月31日まで申告できます。

市販薬ならセルフメディケーション税制も選べる

医療費が10万円に届かない人でも、対象の市販薬を多く買っていれば、セルフメディケーション税制が使えることがあります。

項目医療費控除セルフメディケーション税制
対象医療費全般対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費
引く額10万円(または所得の5%)1万2,000円
上限200万円8万8,000円
条件なし健康診断・予防接種・がん検診などを受けていること

2つはどちらか一方しか選べません。確定申告の後で、更正の請求によって別の方に切り替えることもできません。年間の医療費と市販薬の購入額を両方計算して、控除額の大きいほうを選びましょう。

対象の市販薬には、パッケージに識別マークが付いていることが多いです。レシートに対象であることが表示される場合もあります。令和8年度税制改正で、スイッチOTC医薬品は適用期限のない制度になり、それ以外の対象医薬品は5年延長されました。見直し後の内容は2027年分から適用されます(厚生労働省)。

医療費控除は「家族全員分・1年分」をまとめて考える制度です。領収書は年の初めから1つの封筒やファイルにまとめておくと、申告のときに慌てずに済みます。

対象になるかどうか迷う費用は、領収書を持って税務署に相談するか、国税庁のタックスアンサーで確認してください。

あわせて使えるページ

参考にした資料

内容は2026年11月8日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。

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よくある質問

医療費が10万円を超えたらいくら戻りますか

戻る額は控除額×税率です。課税所得500万円(所得税率20%)の人が医療費30万円を払った場合、控除額は20万円で、所得税が約4万円、住民税が約2万円軽くなります。

家族の医療費も合算できますか

生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費は合算できます。所得の高い人がまとめて申告すると戻る額が大きくなります。

医療費控除は年末調整でできますか

できません。医療費控除の明細書を添付して確定申告をする必要があります。

去年の医療費控除を忘れていました

還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。

健康診断の費用は医療費控除の対象ですか

原則として対象外です。ただし健康診断で重大な病気が見つかり、引き続き治療を受けた場合は対象になります。

このページを引用・参照するとき

出典の表記例:「医療費控除はいくら戻る?10万円を超えた分の計算方法と対象になるもの」手取りナビ(https://tedori-nabi.com/column/iryouhi-koujo/)2026-11-08更新

出典:財務省 令和8年度税制改正大綱、国税庁、協会けんぽ 令和8年度保険料率、厚生労働省 雇用保険料率をもとに当サイトで計算。

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