【2026年】年末調整とは?還付される理由と令和8年分の改正点

年末調整は、毎月の給与から引かれた所得税(源泉徴収税額)を、1年分の正しい所得税と比べて会社が精算する手続きです。引かれすぎていれば還付され、足りなければ追加で徴収されます。令和8年分は基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障が74万円に上がりました。この改正は2026年12月の年末調整でまとめて精算されます。
このページの要点
- 年末調整は、1年間に源泉徴収された所得税と、1年分の正しい所得税の差を、会社が精算する手続きです。
- 令和8年分は基礎控除が合計所得489万円以下で最大104万円、給与所得控除の最低保障が74万円に上がり、2026年12月の年末調整で精算されます。
- 2026年11月までの源泉徴収は改正前の税額のままなので、多くの人は年末調整で還付が増えると考えられます。
- 医療費控除と、初年度の住宅ローン控除、6自治体以上へのふるさと納税は年末調整ではできず、確定申告が必要です。
年末調整のしくみ
毎月の源泉徴収は、その月の給与から機械的に計算した概算です。生命保険料控除や地震保険料控除などは、年末調整で初めて反映されます。国税庁によると、年末調整では次の順に1年分の税額を計算します。
- 1年間の給与の合計から給与所得控除を引く(給与所得控除後の金額)
- 社会保険料控除・基礎控除・扶養控除などの所得控除を引く
- 残った課税所得に税率をかける
- 住宅ローン控除(2年目以降)を引く
- 102.1%をかける(復興特別所得税を含めた年税額)
この年税額と、1年間に源泉徴収された税額の差が、還付または追加徴収になります。
令和8年分の改正:12月の年末調整で精算される
令和8年度税制改正の法律は2026年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。国税庁によると、2026年11月までの源泉徴収は変わらず、改正後の控除額は12月の年末調整で精算されます。改正後の源泉徴収税額表は2027年1月から使われます。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8・9年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 基礎控除(132万円超336万円以下) | 88万円 | 104万円 |
| 基礎控除(336万円超489万円以下) | 68万円 | 104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族などの所得要件 | 58万円以下 | 62万円以下(給与のみなら136万円以下) |
合計所得2,350万円を超える人の基礎控除(48万円・32万円・16万円・0円)は変わりません。令和10年分からは、基礎控除が合計所得132万円以下で99万円、それを超えると62万円になり、給与所得控除の最低保障額は69万円になります(国税庁)。
改正前の税額で11月まで源泉徴収されているため、令和8年分は年末調整で還付が増える人が多いと考えられます。年収ごとの令和8年分の所得税は手取り計算機で確認できます。
年末調整でできない控除
次の控除は、年末調整では受けられません。確定申告が必要です。
| 控除 | 確定申告が必要な場合 |
|---|---|
| 医療費控除 | 常に必要(医療費控除の明細書を添付) |
| セルフメディケーション税制 | 常に必要 |
| 住宅ローン控除 | 1年目は必要(2年目以降は年末調整で可) |
| 寄附金控除(ふるさと納税) | 6自治体以上に寄附した場合や、ワンストップ特例を使わない場合 |
医療費控除の計算は医療費控除はいくら戻る?、ふるさと納税はふるさと納税の上限額の計算方法で解説しています。
年末調整をしても確定申告が必要な人
国税庁 No.1900 によると、会社員でも次の人は確定申告が必要です。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人(そもそも年末調整の対象外)
- 給与を1か所から受けていて、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入とほかの所得の合計が20万円を超える人
副業の20万円の判定は、副業の20万円ルールでくわしく説明しています。
年末調整で会社に出す書類
| 書類 | 主な内容 |
|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 扶養している家族。これを出していない人は年末調整の対象外 |
| 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書 | 本人と配偶者の所得の見積もり |
| 特定親族特別控除申告書 | 19〜22歳の子などの所得が62万円を超える場合 |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料・地震保険料・国民年金保険料など |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 2年目以降の住宅ローン控除 |
大学生の子のアルバイト収入が136万円を超えそうなら、特定親族特別控除申告書を忘れずに出しましょう。くわしくは大学生のバイトと親の扶養にまとめています。
書類の様式や提出の締め切りは会社によって違います。勤務先の案内を確認してください。
あわせて使えるページ
参考にした資料
- 国税庁 No.2662 年末調整のしかた
- 国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)
- 国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
内容は2026年11月8日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。
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よくある質問
年末調整でお金が戻るのはなぜですか
毎月の源泉徴収は、扶養や保険料控除などを年間で正確に反映していない概算だからです。1年分の正しい税額より多く引かれていた分が還付されます。
令和8年分の基礎控除の引上げはいつ反映されますか
改正法は2026年12月1日に施行され、2026年12月の年末調整で精算されます。11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表のままです。新しい税額表は2027年1月から使われます。
年末調整をしたのに確定申告が必要な人はいますか
給与が2,000万円を超える人、給与以外の所得が20万円を超える人、医療費控除を受ける人などは確定申告が必要です。
住宅ローン控除は年末調整でできますか
1年目は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で受けられます。
年末調整の対象にならない人はいますか
その年の給与が2,000万円を超える人や、扶養控除等申告書を出していない人は年末調整の対象になりません。
このページを引用・参照するとき
出典の表記例:「【2026年】年末調整とは?還付される理由と令和8年分の改正点」手取りナビ(https://tedori-nabi.com/column/nenmatsu-chousei-2026/)2026-11-08更新
出典:財務省 令和8年度税制改正大綱、国税庁、協会けんぽ 令和8年度保険料率、厚生労働省 雇用保険料率をもとに当サイトで計算。