年収から手取りと税金を計算する

最終更新:2026年11月08日

給料から引かれる社会保険料の内訳と料率【令和8年度】

公開 2026-11-08最終確認 2026-11-08手取りナビ編集部

給料から引かれる社会保険料は5つ。月給30万円なら約4.4万円

会社員の給料から引かれる社会保険料は、健康保険・介護保険(40〜64歳)・厚生年金・雇用保険・子ども・子育て支援金の5つです。令和8年度の料率で計算すると、協会けんぽの東京都に加入する40歳未満の人の本人負担は給料の約14.7%です。月給30万円なら約4万4,000円になります。

このページの要点

  • 会社員の給料から引かれる社会保険料は、健康保険・介護保険(40〜64歳)・厚生年金・雇用保険・子ども・子育て支援金の5つです。
  • 協会けんぽの令和8年度の健康保険料率は全国平均9.9%で、東京都は9.85%、最も高い佐賀県が10.55%、最も低い新潟県が9.21%です。
  • 厚生年金は18.3%を会社と半分ずつ負担し、雇用保険の本人負担は令和8年度は0.5%に下がりました。
  • 子ども・子育て支援金(0.23%を労使折半)は、2026年4月分から健康保険料と一緒に引かれています。

5つの社会保険料と令和8年度の料率

本人が負担する割合は次のとおりです(協会けんぽ・一般の事業の場合)。

保険料全体の料率本人負担計算のもとになる額
健康保険(東京都)9.85%4.925%標準報酬月額
介護保険(40〜64歳のみ)1.62%0.81%標準報酬月額
厚生年金18.3%9.15%標準報酬月額
雇用保険1.35%0.5%実際の給与額
子ども・子育て支援金0.23%0.115%標準報酬月額

雇用保険以外は、会社と本人が半分ずつ負担します(労使折半)。雇用保険は会社の負担が大きく、一般の事業では本人が0.5%、会社が0.85%です。建設業や農林水産業などは本人負担が0.6%です。

健康保険料率は都道府県で違う

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに決まります。令和8年度は3月分(4月納付分)から次の料率になりました。

都道府県令和8年度の料率
全国平均9.9%
佐賀県(最も高い)10.55%
北海道10.28%
大阪府10.13%
福岡県10.11%
愛知県9.93%
神奈川県9.92%
東京都9.85%
新潟県(最も低い)9.21%

全国平均は前年度の10.0%から9.9%に下がりました。40〜64歳の人が一緒に払う介護保険料率は、1.59%から1.62%に上がっています。

健康保険組合に加入している会社では、組合ごとに料率が違います。給与明細や組合の案内で確認してください。各都道府県の料率と手取りの差は都道府県別の健康保険料率にまとめています。

2026年4月分から子ども・子育て支援金が加わった

子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源として医療保険の保険料と一緒に集めるお金です。こども家庭庁によると、2026年4月分の保険料から徴収が始まりました。会社員は通常、5月に支払われる給与から引かれています。

令和8年度の支援金率は、会社員などが入る健康保険で一律0.23%です。会社と半分ずつ負担するため、本人の負担は標準報酬月額の0.115%です。標準報酬月額30万円の人なら、本人負担は月345円になります。

月給30万円の場合の計算例

協会けんぽの東京都に加入し、標準報酬月額が30万円、毎月の給与が30万円の会社員で計算します。

保険料40歳未満40〜64歳
健康保険14,775円14,775円
介護保険−2,430円
厚生年金27,450円27,450円
雇用保険1,500円1,500円
子ども・子育て支援金345円345円
合計44,070円46,500円

40歳になると介護保険料が加わり、月2,430円ほど負担が増えます。実際の金額は、1円未満の端数の扱いで前後することがあります。ほかの年収での手取りは手取り計算機で確認できます。

標準報酬月額は4〜6月の給与で決まる

雇用保険以外の保険料は、実際の給与額ではなく標準報酬月額をもとに計算します。日本年金機構によると、毎年4月・5月・6月の給与の平均から標準報酬月額を決め直し(定時決定)、その年の9月から翌年8月までの保険料に使います。

4〜6月に残業が多いと標準報酬月額が上がり、1年間の保険料が高くなることがあります。くわしくは4〜6月の残業で社会保険料が上がるしくみをご覧ください。

厚生年金の標準報酬月額は8万8,000円から65万円までの32等級です。上限は段階的に引き上げられることが決まっていて、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円になります。厚生労働省によると、月収75万円以上の人は本人負担が月9,100円ほど増える見込みです。

賞与にも、標準賞与額(1,000円未満を切り捨て)に同じ料率をかけた保険料がかかります。厚生年金の標準賞与額は、1か月あたり150万円が上限です。

給与明細の「健康保険」の欄に子ども・子育て支援金が含まれているか、別の欄になっているかは会社によって違います。2026年5月の給与から数百円増えていれば、支援金が始まった分です。

料率は毎年見直されます。自分の保険料の正確な額は、給与明細や勤務先の担当者、加入している健康保険の案内で確認してください。

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参考にした資料

内容は2026年11月8日時点で上記の資料をもとに確認しています。制度は変わることがあるため、手続きの前に公式の情報を確認してください。

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よくある質問

社会保険料は給料の何%くらいですか

協会けんぽの東京都・40歳未満なら、本人負担は健康保険4.925%、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%、子ども・子育て支援金0.115%の合計約14.7%です。40歳以上は介護保険0.81%が加わります。

子ども・子育て支援金はいつから引かれていますか

2026年4月分の保険料から始まり、通常は5月に支払われる給与から引かれています。

健康保険料率はいつ変わりますか

協会けんぽでは毎年3月分(4月納付分)から新しい料率になります。令和8年度は全国平均で10.0%から9.9%に下がりました。

厚生年金の保険料に上限はありますか

標準報酬月額は65万円が上限です。2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に上がります。

4〜6月に残業すると保険料が上がるのはなぜですか

4〜6月の給与の平均で標準報酬月額が決まり、その年の9月から1年間の保険料に使われるためです。

このページを引用・参照するとき

出典の表記例:「給料から引かれる社会保険料の内訳と料率【令和8年度】|月給30万円の計算例」手取りナビ(https://tedori-nabi.com/column/shakaihoken-ritsu-2026/)2026-11-08更新

出典:財務省 令和8年度税制改正大綱、国税庁、協会けんぽ 令和8年度保険料率、厚生労働省 雇用保険料率をもとに当サイトで計算。

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